新築住宅では「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」により、建物の構造耐力上主要な部分と、雨水の浸入を防止する部分について、一定の瑕疵に対する10年間の責任が定められています。具体的には、建物を支える基礎や柱、梁、耐力壁のほか、屋根や外壁、開口部などの所定の部分が対象です。
ただし、10年間は住宅のあらゆる不具合を無償で修理するという意味ではありません。構造耐力や雨水の浸入に影響する瑕疵が対象となります。例えば、通常の使用による壁紙の汚れや設備の経年劣化などは、この法律上の10年間の責任とは別に判断します。
