「本人確認のため、免許証を見せてください」

不動産のお手続きで、こう言われた経験がある方は多いと思います。

これまでは、免許証やマイナンバーカードの写真と氏名・住所を、担当者が目で見て確認する。それだけで手続きが進んでいました。

ところが2027年4月1日から、この本人確認のやり方が大きく変わります。

一言でいうと、「カードの表面を見せればOK」ではなく、ICチップの中身まで読み取って確認する時代になるということです。吹田市に限った話ではなく、全国共通の制度変更です。

これから吹田市で家を買う方、土地や中古住宅を売る方は、何を準備しておけばいいのか。今回はお客様目線で、できるだけかみ砕いてお伝えします。

この記事でお伝えしたいこと

  • 2027年4月1日施行:犯罪収益移転防止法改正によるICチップ照合の原則化
  • 運転免許証で読み取る際に必要となる「4桁の暗証番号2組」と照会方法(門真・光明池・警察署)
  • デジタル庁「マイナンバーカード対面確認アプリ」の特徴(暗証番号不要・個人番号は読み取られない)
  • マイナンバーカードがなくても不動産取引ができる代替手段と賃貸契約との違い
  • 「買う人」だけでなく「売る人(なりすまし防止)」にも関わる厳格化の背景

なぜ不動産会社は本人確認をするのか

「家を買うだけなのに、なぜそこまで確認するの?」と思われるかもしれません。

不動産会社は「犯罪収益移転防止法」という法律により、宅地や建物の売買契約を結ぶとき、またはその代理・媒介をするときに、お客様の本人確認を行うことが義務づけられています。

不動産は数千万円という大きなお金が動く取引です。犯罪で得たお金を不動産に換えて出どころをわかりにくくする「マネー・ロンダリング」に利用されるおそれがあります。また、他人になりすまして不動産を勝手に売却するといった犯罪を防ぐ意味でも、本人確認は欠かせません。

つまり本人確認は、お客様を疑うための手続きではなく、安心して取引していただくための仕組みです。

2027年4月から何が変わるのか

2025年2月、警察庁は2027年4月1日に犯罪収益移転防止法の本人確認方法を改正する方針を示しました。そして2026年3月6日、改正の内容を定めた命令が正式に公布され、施行日は2027年4月1日に確定しています。

これまで対面での本人確認は、

  • 免許証やマイナンバーカードを提示
  • 担当者が顔写真・氏名・住所などを目視で確認

という流れが中心でした。2027年4月からは、

  • 本人確認書類を提示
  • 顔写真などを確認
  • さらにICチップの情報を読み取って照合

という方法が原則になります。券面の画像を送るだけの非対面確認(いわゆる「ホ方式」)も、原則として使えなくなる方向です。

背景にあるのは、偽造書類への対策です。見た目がそっくりな偽の免許証やマイナンバーカードが作られても、本物のICチップの中身まで偽造するのは容易ではありません。「見た目だけでなく、中の情報も照合しよう」という方向に本人確認が変わっていくわけです。

免許証には「暗証番号が2つ」あるのをご存じですか

ここが今回、一番驚かれるところかもしれません。

現在のICカード運転免許証には、4桁の暗証番号が2組設定されています。2027年4月以降、免許証のICチップ情報を読み取る際には、この2つの暗証番号の入力が必要になります。

大阪府警でも、免許証の取得・更新時に4桁の数字2組を自分で設定する仕組みが案内されています。「そんな番号、設定したっけ?」という方は、決して少なくないはずです。日常生活でこの暗証番号を使う機会は、ほとんどありませんから。

暗証番号を忘れていたらどうする

安心してください。暗証番号を忘れたからといって、免許証そのものが使えなくなるわけではありません。

大阪府警によると、本人が免許証を持参すれば、門真運転免許試験場・光明池運転免許試験場、または一部を除く警察署で暗証番号を照会できます。ただし電話での照会はできず、受付は原則として平日の午前9時から午後5時までです。

これから不動産の売買を予定していて「本人確認には免許証を使おう」と考えている方は、一度暗証番号を確認しておくと安心です。住宅ローンの審査より先に、免許証の暗証番号を思い出すことになるとは。時代の変化を感じます。

マイナンバーカードならどうなるか

もう一つの代表的な本人確認書類が、マイナンバーカードです。

デジタル庁は、事業者や自治体が本人確認を行うための「マイナンバーカード対面確認アプリ」を提供しています。スマートフォンでマイナンバーカードのICチップを読み取り、氏名・住所・生年月日・性別・有効期限といった情報を確認できる仕組みです。

このアプリの特徴は、利用者側が暗証番号を入力する必要がないことです。カードを提示していただくだけで、担当者側の端末でICチップの真正性を確認できます。免許証に比べると、お客様側の手間は少なく済みそうです。

マイナンバーカードで「マイナンバー」まで見られる?

「読み取られたら、12桁の個人番号まで知られるのでは」と心配される方もいらっしゃいます。

基本的にその心配はいりません。対面確認アプリで表示されるのは、顔写真・氏名・住所・生年月日など本人確認に必要な情報で、個人番号ではありません。国土交通省も、マイナンバーカードを本人確認に利用する際は、個人番号を書き写したり、番号が記載された裏面をコピーしたりしないよう注意すべきとしています。

「マイナンバーカードで本人確認する」=「マイナンバーを不動産会社に渡す」ではない、と分けて考えていただいて大丈夫です。

マイナンバーカードがなくても家は買えます

今回の改正は「マイナンバーカードを持っていないと不動産取引ができない」という話ではありません。運転免許証など、他の本人確認書類を使う方法も用意されています。写真付きICカードをお持ちでない方向けの代替手段も残されます。

「マイナンバーカードがないから家を売れない」「免許証がないから買えない」ということはありませんので、その点はご安心ください。ただし、利用する書類によって手続きの流れが変わることがあります。事前に担当者へ確認しておくと安心です。

オンラインでの契約も変わります

最近は、不動産の打ち合わせや契約もオンラインで進めるケースが増えてきました。今回の改正では、非対面での本人確認も見直されます。

これまでの「本人確認書類をスマホで撮影して送る」「免許証のコピーを郵送する」といった方法の一部は廃止され、原則としてICチップの情報を用いる方法へ移っていきます。オンライン契約ができなくなるわけではなく、「取引がデジタル化するからこそ、本人確認もよりデジタルで厳格になる」と考えていただくとわかりやすいと思います。

「買う人」だけでなく「売る人」にも関係します

本人確認というと、購入者だけの話に聞こえるかもしれません。しかし、土地や家の売却を依頼する売主様にも深く関係します。

「この方は本当にこの不動産を売る権限を持っているのか」を確認することは、不動産取引において非常に重要です。本人になりすました第三者が勝手に不動産を売却するような事態を防ぐためにも、本人確認は欠かせません。

これから家を買う方にも、土地や中古住宅を売る方にも関係する制度変更だとご理解ください。

「さっき確認したのに、また?」ということもあります

住宅の売買では、不動産会社での本人確認、住宅ローンを組む金融機関での本人確認、登記を担う司法書士からの本人確認と、複数の場面で書類の提示を求められます。

私自身、長年この仕事に携わる中で、お客様から「何回免許証を見せればいいんですか」と聞かれたことが一度や二度ではありません。ただ、それぞれの確認には異なる法律上の目的があります。同じ書類を何度も提示することになっても、「さっき見せたから今度は不要」とはならない場合がある、という点はご理解いただければと思います。

賃貸契約もすべて変わる?

ここは少し注意が必要です。今回の改正の対象は、犯罪収益移転防止法上の「特定取引」、つまり宅地・建物の売買契約の締結やその代理・媒介です。

「2027年4月から吹田市の賃貸契約もすべてICチップ確認が義務化される」という話ではありません。賃貸契約でも本人確認が行われることはありますが、今回ご紹介した制度変更とは切り分けて考えていただく必要があります。

吹田市で家を売る・買う方が準備しておきたいこと

2027年4月以降に吹田市で不動産の売買を予定されている方も、必要以上に構える必要はありません。準備しておきたいのは次の点です。

  • マイナンバーカードを使う方は、有効期限と登録住所を確認しておく
  • 運転免許証を使う方は、有効期限・住所に加えて、ICチップ用に設定した4桁の暗証番号2組を確認しておく
  • どちらも持っていない場合でも取引自体はできるので、利用できる本人確認方法を事前に不動産会社へ確認する
  • 代理人による手続きや、オンライン中心での売買を検討している場合も、通常と本人確認の流れが異なることがあるため事前確認をおすすめします

まとめ

2027年4月から、不動産売買の本人確認は「免許証を見せて終わり」ではなく、ICチップの情報まで確認する方法へと変わります。お客様にとっては少し手間が増える部分もありますが、これは、なりすましや犯罪利用を防ぎ、本当の売主・買主が安心して取引するための仕組みです。

そして大切なのは、マイナンバーカードがなくても不動産の売買はできるということ。吹田市でこれから土地や住宅の売買を予定されている方は、「自分の場合はどの本人確認書類を準備すればいいか」を、事前に不動産会社へ確認しておけば十分です。

家を売るときも、買うときも。これからは本人確認書類の「表面」だけでなく「ICチップ」まで確認する時代になる。まずはこの一点を覚えておいていただければと思います。

※本記事は2026年9月時点で公表されている国土交通省・警察庁・デジタル庁・大阪府警察の情報をもとに作成しています。2027年4月の施行までに運用や案内が更新される可能性がありますので、実際のお手続きの際は最新情報をご確認ください。

今 利之(こん・としゆき)
アイワホーム株式会社 マーケティングディレクター
2005年入社、吹田の地で21年。新築営業・リフォーム・メンテナンス、賃貸、工事部門など、現場の最前線で歩んできました。


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