リフォームの内容によっては、建築確認申請が必要になります。2025年4月の建築基準法改正により、木造2階建て住宅などで主要構造部の一種以上について過半の修繕や模様替えを行う場合は、原則として建築確認の対象となりました。

一方、キッチンや浴室の設備交換、壁紙の張り替えなど、一般的な内装リフォームでは通常、建築確認申請は必要ありません。ただし、工事の範囲や建物の条件によって判断が異なるため、大規模なリフォームを計画する際には事前の確認が大切です。

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